(船舶に係る事業運営上の重要な決定及び事業活動の例示)
18-1-53 令第155条の19第3項(国際海運業所得)の「船舶に係る事業運営上の重要な決定」には、例えば、重要な財産の処分及び譲受け、主要な契約の締結、戦略的提携若しくは船舶共同計算に関する合意又は海外拠点の展開等についての取締役会等における意思決定が該当する。
また、同項の「船舶に係る事業活動」には、例えば、配船若しくは運航計画、貨物若しくは旅客の輸送に係る予約の受付、船舶に係る各種保険の手配、資金調達、輸送行為に必要な陸上人員若しくは船員に係る採用、配置等の人事、輸送行為に必要な設備、機器、燃料、資材等の調達又は輸送行為に必要な技能等に係る教育、訓練若しくは研修に関する管理が該当する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
(注)
1 同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動」を他の者に委託している事実があるとしても、そのことのみをもって同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合」に該当することにはならない。
2 全ての船舶につきそれぞれ同項の「事業運営上の重要な決定」又は同項の「事業活動」のいずれかが同条第1項の構成会社等の所在地国において行われている場合には、同条第3項の規定の適用はないことに留意する。