(財務機能を果たす構成会社等が他の構成会社等が有する所有持分につきヘッジ処理を行っている場合の取扱い)
18-1-59 令第155条の26第1項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たり、構成会社等が、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等が有する所有持分につき、財務上の活動としてヘッジ手段となる取引(以下18-1-59において「ヘッジ取引」という。)を行っている場合で、当該構成会社等が当該他の構成会社等と当該ヘッジ取引に係る損益を相殺する関係にある取引を行っているときは、当該他の構成会社等における当該ヘッジ取引に係る損益を相殺する関係にある取引に係る損益(同項第1号の為替相場の変動による損失の額又は同項第2号の為替相場の変動による利益の額に限る。)について、同項の規定が適用されることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)