税務法規集

法人税基本通達 18-1-6(4対象会計年度の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義対象会計年度

要約

法第82条第4号における「直前の4対象会計年度」の定義および範囲

適用条件
特定多国籍企業グループ等に該当するかを判定する場合
備考
法第82条第4号および令第155条の6第4項第1号に関連

法人税基本通達 18-1-6(4対象会計年度の意義)の条文本文

(4対象会計年度の意義)

18-1-6 法第82条第4号(定義)の「各対象会計年度の直前の4対象会計年度」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める対象会計年度をいう。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)

(1) 各対象会計年度前の対象会計年度の数が3である場合 その3の対象会計年度

(2) 各対象会計年度前の対象会計年度の数が2である場合 その2の対象会計年度

(注) 多国籍企業グループ等(同条第3号に規定する多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)のうち、各対象会計年度前の対象会計年度の数が1であるもの又は各対象会計年度前の対象会計年度がないものは、令第155条の6第4項第1号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に掲げる対象多国籍企業グループ等に該当しないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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