(4対象会計年度の意義)
18-1-6 法第82条第4号(定義)の「各対象会計年度の直前の4対象会計年度」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める対象会計年度をいう。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
(1) 各対象会計年度前の対象会計年度の数が3である場合 その3の対象会計年度
(2) 各対象会計年度前の対象会計年度の数が2である場合 その2の対象会計年度
(注) 多国籍企業グループ等(同条第3号に規定する多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)のうち、各対象会計年度前の対象会計年度の数が1であるもの又は各対象会計年度前の対象会計年度がないものは、令第155条の6第4項第1号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に掲げる対象多国籍企業グループ等に該当しないことに留意する。