(配当控除所得課税規定の例示)
18-1-63 令第155条の33第1項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する配当控除所得課税規定とは、例えば、法第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)、法第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)、措置法第67条の14(特定目的会社に係る課税の特例)、措置法第67条の15(投資法人に係る課税の特例)、措置法第68条の3の2(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)及び措置法第68条の3の3(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定をいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)