(特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る恒久的施設等と零を超える恒久的施設等とを有する場合の取扱い)
18-1-62の2 令第155条の30第1項第1号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算するのであるから、例えば、我が国を所在地国とする構成会社等が特例適用前個別計算所得等の金額(同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下18-1-62の2において同じ。)が零を下回る恒久的施設等と零を超える恒久的施設等とを有する場合には、当該構成会社等の特例適用前個別計算所得等の金額から減算することとされる金額は、欠損金額(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額をいう。以下18-1-62の2において同じ。)の合計額から所得金額(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下18-1-62の2において同じ。)の合計額を控除した残額をいうことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(注) この場合において、欠損金額を有する恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額に加算することとされる同項第2号の「減算された金額」は、その欠損金額から、所得金額の合計額に次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額となることに留意する。
(1) その欠損金額
(2) 欠損金額の合計額