税務法規集

法人税基本通達 18-1-64(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義対象租税

要約

対象租税となる所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲

備考
令第155条の34第1項第1号に関連

法人税基本通達 18-1-64(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)の条文本文

(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)

18-1-64 令第155条の34第1項第1号(対象租税の範囲)に掲げる「所得に対する法人税又は法人税に相当する税」には、例えば、各事業年度の所得に対する法人税、地方法人税(各事業年度の所得に対する法人税に係る部分に限る。)、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の法人税割並びに事業税の所得割並びに外国におけるこれらに相当する税(次に掲げるものを含む。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)

(1) 構成会社等又は共同支配会社等が組合員となっている任意組合等において営まれる事業から生ずる利益の額又は損失の額で、現実に利益の分配を受け又は損失を負担していないものに係る所得を課税標準として課されるもの及び外国におけるこれらに相当するもの

(注) 任意組合等とは、民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合をいう。

(2) 令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する外国子会社合算税制等(以下18-1-76において「外国子会社合算税制等」という。)の適用により課されるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)

18-1-64 令第155条の34第1項第1号(対象租税の範囲)に掲げる「所得に対する法人税又は法人税に相当する税」には、例えば、各事業年度の所得に対する法人税、地方法人税(各事業年度の所得に対する法人税に係る部分に限る。)、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の法人税割並びに事業税の所得割並びに外国におけるこれらに相当する税(次に掲げるものを含む。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正

更新 

(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)

18-1-64 令第155条の34第1項第1号(対象租税の範囲)に掲げる「所得に対する法人税又は法人税に相当する税」には、例えば、各事業年度の所得に対する法人税、地方法人税(各事業年度の所得に対する法人税に係る部分に限る。)、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の法人税割並びに事業税の所得割並びに外国におけるこれらに相当する税(次に掲げるものを含む。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する