(所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税の例示)
18-1-65 令第155条の34第1項第3号(対象租税の範囲)に掲げる税には、例えば、我が国における利子、配当等に対する所得税のように、所得に代えて収入金額又は収入金額に一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
所得に代えて収入金額等を課税標準とする源泉徴収税の例示
(所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税の例示)
18-1-65 令第155条の34第1項第3号(対象租税の範囲)に掲げる税には、例えば、我が国における利子、配当等に対する所得税のように、所得に代えて収入金額又は収入金額に一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
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