税務法規集

法人税基本通達 18-1-65(所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税の例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示課税標準源泉徴収対象租税

要約

所得に代えて収入金額等を課税標準とする源泉徴収税の例示

備考
令第155条の34第1項第3号に関連

法人税基本通達 18-1-65(所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税の例示)の条文本文

(所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税の例示)

18-1-65 令第155条の34第1項第3号(対象租税の範囲)に掲げる税には、例えば、我が国における利子、配当等に対する所得税のように、所得に代えて収入金額又は収入金額に一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

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