(対象租税の範囲に含まれないものの例示)
18-1-66 令第155条の34第1項各号(対象租税の範囲)に掲げる税には、例えば、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の均等割、事業税の付加価値割、附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものは含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
対象租税の範囲に含まれない税目(均等割、付加価値割、附帯税、延滞金、加算金等)の例示
(対象租税の範囲に含まれないものの例示)
18-1-66 令第155条の34第1項各号(対象租税の範囲)に掲げる税には、例えば、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の均等割、事業税の付加価値割、附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものは含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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