(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)
18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-70の6までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-81までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)
(1) 令第155条の16第3項又は第4項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合 これらの規定の取引が独立企業間価格又は独立企業間価格相当額で行われたとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(2) 同条第7項第2号又は第8項の規定の適用がある場合 同号の「他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額」又は同項の規定により読み替えられた同号の「構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該資産及び負債の取得価額とされる金額」に相当する金額により当期純損益金額を計算したとき。
(3) 同条第10項の規定の適用がある場合 同項に規定する特定会計処理がないものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(4) 令第155条の17第6項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用がある場合 同項の「当該開始の時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(5) 規則第38条の15第4項又は第5項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定の適用がある場合 同条第4項の規定の適用により移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして当期純損益金額を計算したとき又は同条第5項の規定の適用により資産の帳簿価額の変更がなかったものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(6) 令第155条の23第1項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合(同項第1号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準(令第155条の16第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する代用財務会計基準。)における資産の帳簿価額に含まれる場合に限る。) 規則第38条の15第8項の規定の適用により当該資産の帳簿価額に当該相当する金額が含まれないものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(7) 令第155条の24第1項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同項の規定の適用を受ける資産又は負債に係る同項第1号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる規則第38条の20第4項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する費用の額又は収益の額により当期純損益金額を計算したとき。
(8) 令第155条の29第1項第3号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同号の「その時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。