(調整後法人税等調整額に加算する被配分繰延対象租税額)
18-1-67の2 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合の規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額は、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等につき同条第23項の規定の適用を受けない限り、調整後法人税等調整額に同条第4項第1号に定める金額(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の同号に規定する配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を加算して計算することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(注) 本文の取扱いは、構成会社等又は共同支配会社等が、同項第4号の親会社等がその持分を直接又は間接に有する構成会社等又は共同支配会社等である場合及び同項第5号の構成員等がその所有持分を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合の同条第3項第1号に掲げる金額についても、同様とする。