(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)
18-1-68 令第155条の30第1項第2号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産(同号の規定の適用を受ける金額に係る部分に限る。)は、当該恒久的施設等の調整後法人税等調整額の計算上規則第38条の28第3項第1号ハ(調整後対象租税額の計算)の規定により、ないものとすることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)