税務法規集

法人税基本通達 18-1-68(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算繰延税金資産恒久的施設

要約

恒久的施設等の欠損金額に係る繰延税金資産を、調整後法人税等調整額の計算上ないものとする

適用条件
令第155条の30第1項第2号の特例適用を受ける場合
備考
規則第38条の28第3項第1号ハによる

法人税基本通達 18-1-68(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)の条文本文

(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)

18-1-68 令第155条の30第1項第2号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産同号の規定の適用を受ける金額に係る部分に限る。)は、当該恒久的施設等の調整後法人税等調整額の計算上規則第38条の28第3項第1号ハ(調整後対象租税額の計算)の規定により、ないものとすることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和七年(2025年)9月17日 施行

(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)

18-1-68 令第155条の30第1項第2号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産(同号の規定の適用を受ける金額に係る部分に限る。)は、当該恒久的施設等の調整後法人税等調整額の計算上規則第38条の28第3項第1号ハ(調整後対象租税額の計算)の規定により、ないものとすることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)

新設 
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