(利益剰余金に係る繰延税金負債の例示)
18-1-70 規則第38条の28第3項第1号ホ(調整後対象租税額の計算)の「利益剰余金に係る繰延税金負債」には、例えば、他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当の額を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税(法第82条第29号(定義)に規定する対象租税をいう。以下この章において同じ。)について計上された繰延税金負債が該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
調整後対象租税額の計算における利益剰余金に係る繰延税金負債の具体例
(利益剰余金に係る繰延税金負債の例示)
18-1-70 規則第38条の28第3項第1号ホ(調整後対象租税額の計算)の「利益剰余金に係る繰延税金負債」には、例えば、他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当の額を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税(法第82条第29号(定義)に規定する対象租税をいう。以下この章において同じ。)について計上された繰延税金負債が該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する