(特定取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)
18-1-70の2 規則第38条の28第3項第3号ハ(1)(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額は、法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額をいうのであるから、同号ハの特定取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額(同号ハ(1)に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の算定に当たっては、同号ハ(1)の有形資産が貸借対照表又は連結貸借対照表に有形資産として計上されているかどうかを問わないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)