(被配分繰延対象租税額の計算における恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額等)
18-1-70の3 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合の規則第38条の28第4項第1号イ(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額の算出に当たっては、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等調整額のうち当該恒久的施設等に係る部分の金額につき同条第3項(第1号ハに係る部分を除く。)の規定により計算した金額(調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)を基礎として算出して差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)
(注) 本文の取扱いは、同条第4項第4号イ(1)及びロ(1)に掲げる金額並びに同項第5号イ(1)及びロ(1)に掲げる金額を算出する場合に当たっても、同様とする。