(被配分繰延対象租税額の計算における外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる金額)
18-1-70の4 規則第38条の28第4項第1号ロ(1)(調整後対象租税額の計算)の「適用を受けることが見込まれる金額」には、同条第3項第1号リに規定する繰越外国税額に係る繰延税金資産に相当する金額が含まれることに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(注) 本文の取扱いは、同条第4項第4号イ(2)(i)及びロ(2)(i)並びに同項第5号イ(2)(i)及びロ(2)(i)の「適用を受けることが見込まれる金額」についても、同様とする。