税務法規集

法人税基本通達 18-1-70の5(受動的所得の金額に係る制限額を超える部分の金額等の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算例外受動的所得

要約

受動的所得の制限額を超える部分等の金額計算における、特定規定の適用除外

適用条件
調整後対象租税額の計算において、受動的所得の制限額を超える部分等の金額を扱う場合に適用。
備考
規則第38条の28および令第155条の35第2項に関連。

法人税基本通達 18-1-70の5(受動的所得の金額に係る制限額を超える部分の金額等の取扱い)の条文本文

(受動的所得の金額に係る制限額を超える部分の金額等の取扱い)

18-1-70の5 規則第38条の28第6項第1号(調整後対象租税額の計算)の「超える部分の金額」及び同項第2号の「取り崩された金額(……)」には、令第155条の35第2項第3号イに係る部分に限る。)(調整後対象租税額の計算)及び規則第38条の28第3項第1号ハの規定の適用はないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)

(注) 本文の取扱いは、同条第9項第1号の「超える部分の金額」及び同項第2号の「取り崩された金額(……)」についても、同様とする。

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