(受動的所得の金額に係る制限額を超える部分の金額等の取扱い)
18-1-70の5 規則第38条の28第6項第1号(調整後対象租税額の計算)の「超える部分の金額」及び同項第2号の「取り崩された金額(……)」には、令第155条の35第2項(第3号イに係る部分に限る。)(調整後対象租税額の計算)及び規則第38条の28第3項第1号ハの規定の適用はないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(注) 本文の取扱いは、同条第9項第1号の「超える部分の金額」及び同項第2号の「取り崩された金額(……)」についても、同様とする。