税務法規集

法人税基本通達 18-1-70の6(特定取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算特定取戻繰延税金負債

要約

特定取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額の計算方法

備考
規則第38条の28第13項、令第155条の35第1項第2号、法第82条第32号等に基づく

法人税基本通達 18-1-70の6(特定取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)の条文本文

(特定取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)

18-1-70の6 規則第38条の28第13項(調整後対象租税額の計算)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加、令8年課法2-3「四」により改正)

(1) 過去対象会計年度法第82条第32号(定義)に規定する過去対象会計年度をいう。以下この章において同じ。)において調整後法人税等調整額に加算した被配分繰延対象租税額規則第38条の28第4項に規定する被配分繰延対象租税額をいう。)がある場合には、当該被配分繰延対象租税額が含まれる。

(2) 18-1-67(1)から(8)まで(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)に掲げる場合には、それぞれ同通達の(1)から(8)までに定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として計算した調整後法人税等調整額を基礎として計算した金額とする。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)3月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)3月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)12月22日 施行

(特定取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)

18-1-70の6 規則第38条の28第13項(調整後対象租税額の計算)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加、令8年課法2-3「四」により改正

更新 

(特定取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)

18-1-70の6 規則第38条の28第13項(調整後対象租税額の計算)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)

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