(特定取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)
18-1-70の6 規則第38条の28第13項(調整後対象租税額の計算)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加、令8年課法2-3「四」により改正)
(1) 過去対象会計年度(法第82条第32号(定義)に規定する過去対象会計年度をいう。以下この章において同じ。)において調整後法人税等調整額に加算した被配分繰延対象租税額(規則第38条の28第4項に規定する被配分繰延対象租税額をいう。)がある場合には、当該被配分繰延対象租税額が含まれる。
(2) 18-1-67(1)から(8)まで(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)に掲げる場合には、それぞれ同通達の(1)から(8)までに定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として計算した調整後法人税等調整額を基礎として計算した金額とする。