(利益の配当に係る被配分当期対象租税額)
18-1-74 規則第38条の29第6項(被配分当期対象租税額等)の「配分可能当期対象租税額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)」は、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-74において同じ。)を含めて算定することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)
(注) この場合において、同号に規定する親会社等の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額を含めて算定することとして差し支えない。