税務法規集

法人税基本通達 18-1-74(利益の配当に係る被配分当期対象租税額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算被配分当期対象租税額

要約

利益の配当に係る被配分当期対象租税額の算定方法

備考
規則第38条の29第6項および令第155条の35第3項第6号に関連

法人税基本通達 18-1-74(利益の配当に係る被配分当期対象租税額)の条文本文

(利益の配当に係る被配分当期対象租税額)

18-1-74 規則第38条の29第6項(被配分当期対象租税額等)の「配分可能当期対象租税額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)」は、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-74において同じ。)を含めて算定することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)

(注) この場合において、同号に規定する親会社等の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額を含めて算定することとして差し支えない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(利益の配当に係る被配分当期対象租税額

18-1-74 規則第38条の29第610項(被配分当期対象租税額等)の「配分可能当期対象租税額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準に係る部分の金額として課されるもの合理的な方法限る。)より計算した金額は、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-7480において同じ。)めて算定すまれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)

18-1-80から繰上げ+更新 

(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等)

18-1-80 規則第38条の29第10項(被配分当期対象租税額等)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-80において同じ。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)

 18-1-74へ繰上げ+更新

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