(恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)
18-1-75 被配分会社等(規則第38条の29第7項第1号ロ(被配分当期対象租税額等)に規定する被配分会社等をいう。以下18-1-86までにおいて同じ。)(令第155条の35第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する恒久的施設等に該当するものに限る。以下18-1-75において同じ。)の規則第38条の29第7項第1号の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号の「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)
(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(同条第9項第4号に規定する調整後国外所得金額等をいう。以下18-1-86までにおいて同じ。)(当該被配分会社等の個別計算所得等の金額(法第82条第26号(定義)に規定する個別計算所得等の金額をいう。以下この章において同じ。)に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等