税務法規集

法人税基本通達 18-1-75(恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算恒久的施設個別計算所得

要約

恒久的施設等の個別計算所得等に含まれない収入等に係る部分の金額の算定方法

適用条件
被配分会社等が恒久的施設等に該当する場合に適用
備考
規則第38条の29第7項第1号、令第155条の35第3項第1号等に基づく

法人税基本通達 18-1-75(恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)の条文本文

(恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)

18-1-75 被配分会社等規則第38条の29第7項第1号ロ(被配分当期対象租税額等)に規定する被配分会社等をいう。以下18-1-86までにおいて同じ。)令第155条の35第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する恒久的施設等に該当するものに限る。以下18-1-75において同じ。)規則第38条の29第7項第1号の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号の「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)

(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(同条第9項第4号に規定する調整後国外所得金額等をいう。以下18-1-86までにおいて同じ。)(当該被配分会社等の個別計算所得等の金額(法第82条第26号(定義)に規定する個別計算所得等の金額をいう。以下この章において同じ。)に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)

(2) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和七年(2025年)9月17日 施行

(恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)

18-1-75 被配分会社等(規則第38条の29第7項第1号ロ(被配分当期対象租税額等)に規定する被配分会社等をいう。以下18-1-86までにおいて同じ。)(令第155条の35第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する恒久的施設等に該当するものに限る。以下18-1-75において同じ。)の規則第38条の29第7項第1号の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号の「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)

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