(総収入金額の円換算)
18-1-7の2 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)の判定に当たり、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、当該連結等財務諸表に外国通貨で表示される同条第4号の「総収入金額として財務省令で定める金額」を当該判定に係る対象会計年度開始の日(規則第38条の3(本邦通貨表示の金額への換算)に規定する開始の日をいう。)の属する年の前年12月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額を用いて当該判定を行うことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加、令8年課法2-3「四」により改正)
(注) 本文の取扱いは、法第82条の3第7項各号(国際最低課税額)及び法第82条の19第8項各号(国内最低課税額)、令第155条の6第3項第2号及び第3号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)、令第155条の35第4項各号(調整後対象租税額の計算)、令第155条の40第1項第2号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)、令第155条の44第1項第2号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、令第155条の59第8項第2号(国際最低課税残余額)、令第155条の61第2項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)並びに令第155条の64第1項第2号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)並びに規則第38条の10第7項第1号(除外会社等の範囲)及び規則第38条の44第4項第2号(収入金額等に関する適用免除基準)に係る判定を行う場合についても、同様とする。