(利益の配当を行う構成会社等に係る配分基準額に含まれないものの金額)
18-1-80 規則第38条の29第7項第4号イ(1)(被配分当期対象租税額等)に掲げる金額には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る同号に規定する親会社等が法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の金額は含まれないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(注) 当該金額は、規則第38条の29第7項第4号イ(2)に掲げる金額に含まれることに留意する。