税務法規集

法人税基本通達 18-1-80(利益の配当を行う構成会社等に係る配分基準額に含まれないものの金額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準調整後対象租税額

要約

配分基準額に含まれない被配分当期対象租税額等の範囲

適用条件
利益の配当を行う構成会社等に係る配分基準額の計算において適用
備考
規則第38条の29、令第155条の35第3項第6号、法第23条の2第1項を参照

法人税基本通達 18-1-80(利益の配当を行う構成会社等に係る配分基準額に含まれないものの金額)の条文本文

(利益の配当を行う構成会社等に係る配分基準額に含まれないものの金額)

18-1-80 規則第38条の29第7項第4号イ(1)(被配分当期対象租税額等)に掲げる金額には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る同号に規定する親会社等が法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の金額は含まれないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)

(注) 当該金額は、規則第38条の29第7項第4号イ(2)に掲げる金額に含まれることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和七年(2025年)9月17日 施行

(利益の配当を行う構成会社等に係る配分基準額に含まれないものの金額)

18-1-80 規則第38条の29第7項第4号イ(1)(被配分当期対象租税額等)に掲げる金額には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る同号に規定する親会社等が法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の金額は含まれないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)

新設 
新設

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する