(利益の配当を行う構成会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)
18-1-79 被配分会社等(令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18-1-79において同じ。)の規則第38条の29第7項第4号(被配分当期対象租税額等)の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号の「次に掲げる金額の合計額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)
(1) 当該被配分会社等の利益剰余金の額(令第155条の35第3項第6号の利益の配当に係る部分、かつ、当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該被配分会社等の利益剰余金の額(当該利益の配当に係る部分の金額に限る。)