(利益の配当に係る被配分当期対象租税額)
18-1-81 規則第38条の29第7項第4号ロ(被配分当期対象租税額等)の「配分可能当期対象租税額(当該配分会社等が受ける令第155条の35第3項第6号の利益の配当を課税標準として課されるものに限るものとし、特定配分可能当期対象租税額を除く。)」は、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。)を含めて算定することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)