税務法規集

法人税基本通達 18-1-81(利益の配当に係る被配分当期対象租税額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算外国税額控除

要約

利益の配当に係る被配分当期対象租税額の算定方法

適用条件
利益の配当を課税標準として課される対象租税額が対象
備考
規則第38条の29第7項第4号ロ、令第155条の35第3項第6号に関連

法人税基本通達 18-1-81(利益の配当に係る被配分当期対象租税額)の条文本文

(利益の配当に係る被配分当期対象租税額)

18-1-81 規則第38条の29第7項第4号ロ(被配分当期対象租税額等)の「配分可能当期対象租税額(当該配分会社等が受ける令第155条の35第3項第6号の利益の配当を課税標準として課されるものに限るものとし、特定配分可能当期対象租税額を除く。)」は、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。)を含めて算定することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する