(外国子会社合算税制等の適用がある場合の被配分会社等の範囲)
18-1-82 規則第38条の29第7項(被配分当期対象租税額等)の規定の適用に当たり、例えば、措置法第66条の6(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る同号に規定する親会社等の益金の額に算入される金額があり、かつ、当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等を有している場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等及び当該恒久的施設等のいずれもが配分会社等である当該親会社等に係る被配分会社等に該当することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)