(特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額)
18-1-83 規則第38条の29第9項第2号イ(被配分当期対象租税額等)の「当該特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」の算出に当たり、例えば、我が国を所在地国とする配分会社等に平成10年10月30日付「税効果会計に係る会計基準」が適用される場合には、同号イの「当該配分会社等に係る特定調整後国外所得金額等以外の所得の金額(適格給付付き税額控除額又は……適格適用者変更税額控除額を当該所得の金額に係る益金の額としていない場合にはこれらの金額を当該所得の金額に加算した金額とし、……税額控除の額を当該所得の金額に係る益金の額としている場合には当該税額控除の額を当該所得の金額から減算した金額とする。)」に平成30年2月16日付企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第4項(11)の「法定実効税率」(以下18-1-83において「法定実効税率」という。)を乗じて計算した金額として差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)
(注) 本文の取扱いを適用する場合には、同条第9項第3号イの「当該配分会社等に適用される特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額(……)として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」は、同号イの「当該配分会社等又は被配分会社等の調整後国外所得金額等」に法定実効税率を乗じて計算した金額とすることに留意する。