税務法規集

法人税基本通達 18-1-87(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算導管会社等

要約

導管会社等への持分保有により受けることができると見込まれる収益の額の範囲

備考
規則第38条の29第10項第1号、令第155条の35第7項に関連

法人税基本通達 18-1-87(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)の条文本文

(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)

18-1-87 規則第38条の29第10項第1号(被配分当期対象租税額等)の「令第155条の35第7項に規定する導管会社等(……)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)」には、当該持分を取得した時に見込まれる規則第38条の29第12項各号に掲げる金額同項第1号に掲げる金額のうち、令第155条の18第2項第12号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が含まれることに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)

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