税務法規集

法人税基本通達 18-2-1(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算国別グループ純所得

要約

国別グループ純所得の控除額計算における構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲

適用条件
構成会社等の従業員等に係る費用の控除を適用する場合
備考
規則第38条の31第1項に基づく

法人税基本通達 18-2-1(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)の条文本文

(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)

18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の構成会社等の従業員又はこれに類する者(以下18-2-1の2までにおいて「従業員等」という。)には、例えば、次に掲げる者が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令7年課法2-14「二」により改正)

(1) 構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)

(2) 構成会社等の使用人としての職務を有する役員

(注) 当該役員に係る同項各号に掲げる費用のうち使用人としての職務に係る部分が、従業員等に係る同項各号に掲げる費用となることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和七年(2025年)9月17日 施行

(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)

18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の構成会社等の従業員又はこれに類する者(以下18-2-1の2までにおいて「従業員等」という。)には、例えば、次に掲げる者が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令7年課法2-14「二」により改正)

新設 
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