(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)
18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の構成会社等の従業員又はこれに類する者(以下18-2-1の2までにおいて「従業員等」という。)には、例えば、次に掲げる者が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令7年課法2-14「二」により改正)
(1) 構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)
(2) 構成会社等の使用人としての職務を有する役員
(注) 当該役員に係る同項各号に掲げる費用のうち使用人としての職務に係る部分が、従業員等に係る同項各号に掲げる費用となることに留意する。