(被配分会社等の調整後国外所得金額等)
18-1-86 被配分会社等の調整後国外所得金額等の算出に当たり、例えば、我が国を所在地国とする構成会社等又は共同支配会社等が会社等別国外源泉所得金額(国外源泉所得(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する国外源泉所得をいう。以下18-1-86において同じ。)に係る所得の金額を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出した場合の当該国外源泉所得に係る所得の金額が零を超えるときのその超える部分の金額をいう。以下18-1-86において同じ。)を有しており、かつ、当該構成会社等又は共同支配会社等が会社等別国外源泉所得金額を有する恒久的施設等を有している場合における被配分会社等である当該恒久的施設等の調整後国外所得金額等は、当該恒久的施設等の会社等別国外源泉所得金額から、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分会社等の会社等別国外源泉欠損金額(国外源泉所得に係る所得の金額を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出した場合の当該国外源泉所得に係る所得の金額が零を下回るときのその下回る部分の金額をいう。)の合計額に次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額となることに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(1) 当該恒久的施設等の会社等別国外源泉所得金額
(2) 次に掲げる金額の合計額
イ 当該構成会社等又は共同支配会社等の会社等別国外源泉所得金額
ロ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分会社等の会社等別国外源泉所得金額の合計額