(構成会社等の所在地国における勤務割合が50%を超える場合の特定費用の額)
18-2-1の2 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各従業員等に係る規則第38条の31第3項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる期間が当該従業員等に係る同項第2号に掲げる期間のうちに占める割合(以下18-2-1の2において「勤務割合」という。)が50%を超える場合には、当該勤務割合を考慮せず、当該従業員等に係る同条第1項各号に掲げる費用の額の全額を基礎として令第155条の38第1項第1号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「特定費用(……)の額(……)」の計算を行うことに留意する。(令6年課法2-21「三」により追加)
(注) 本文の勤務割合が50%を超えるかどうかの判定に当たっては、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の就業規則、当該構成会社等と従業員等との間の労働契約その他これらに類するもの(以下18-2-1の2において「就業規則等」という。)において当該従業員等の勤務その他の人的役務の提供が行われる場所及び期間が定められており、かつ、当該就業規則等の定めに従って当該従業員等に係る勤務その他の人的役務の提供が行われていると認められる場合には、当該就業規則等の定めに基づいて当該判定を行って差し支えない。