税務法規集

法人税基本通達 18-2-11(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除判定基準国際最低課税額

要約

国際最低課税額の計算において、特定の記録のない報告事項等を控除対象とする特例

適用条件
法第82条の3第11項の規定を適用する場合
備考
法第82条の3第11項、法第150条の3第1項等を参照

法人税基本通達 18-2-11(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)の条文本文

(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)

18-2-11 法第82条の3第11項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のないグループ国際最低課税額等報告事項等法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の3第11項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)

(注) グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)におけるグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項についても、同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)3月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)3月16日 施行
変更前
令和八年(2026年)2月16日 施行

(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)

18-2-11 法第82条の3第11項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のないグループ国際最低課税額等報告事項等(法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の3第11項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)

新設 
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