(有形固定資産及び天然資源の例示)
18-2-2 規則第38条の31第4項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「有形固定資産」には、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条各号(有形固定資産の範囲)に掲げる資産が該当し、同項第2号に掲げる天然資源には、例えば、油田、ガス田、山林及び鉱床が該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
国別グループ純所得の金額から控除する有形固定資産及び天然資源の例示
(有形固定資産及び天然資源の例示)
18-2-2 規則第38条の31第4項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「有形固定資産」には、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条各号(有形固定資産の範囲)に掲げる資産が該当し、同項第2号に掲げる天然資源には、例えば、油田、ガス田、山林及び鉱床が該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
該当する裁決はありません。
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