(特定費用の額又は特定資産の額に係る取扱い)
18-2-1の3 令第155条の38第1項第1号又は第2号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、構成会社等(同項に規定する構成会社等をいう。以下18-2-1の3において同じ。)の特定費用(同項第1号に規定する特定費用をいう。)の額又は構成会社等が有する特定資産(同項第2号に規定する特定資産をいう。以下18-2-2の2において同じ。)の額の一部を含めないこととして差し支えない。(令6年課法2-21「三」により追加)
国別グループ純所得の金額から控除する特定費用額又は特定資産額の一部を算入しない取扱い
(特定費用の額又は特定資産の額に係る取扱い)
18-2-1の3 令第155条の38第1項第1号又は第2号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、構成会社等(同項に規定する構成会社等をいう。以下18-2-1の3において同じ。)の特定費用(同項第1号に規定する特定費用をいう。)の額又は構成会社等が有する特定資産(同項第2号に規定する特定資産をいう。以下18-2-2の2において同じ。)の額の一部を含めないこととして差し支えない。(令6年課法2-21「三」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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