(構成会社等の所在地国における所在割合が50%を超える場合の特定資産の額)
18-2-2の2 構成会社等が特定資産を有する場合に、規則第38条の31第8項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる期間が同項第2号に掲げる期間のうちに占める割合(以下18-2-2の2において「所在割合」という。)が50%を超えるときは、当該所在割合を考慮せず、当該特定資産の額の全額を基礎として令第155条の38第1項第2号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「特定資産(……)の額(……)」の計算を行うことに留意する。(令6年課法2-21「三」により追加)