税務法規集

法人税基本通達 18-2-2の2(構成会社等の所在地国における所在割合が50%を超える場合の特定資産の額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準国別グループ純所得

要約

構成会社等の所在地国における所在割合が50%を超える場合の特定資産の額の計算方法

適用条件
構成会社等が特定資産を有し、所在割合が50%を超える場合に適用。
備考
規則第38条の31第8項および令第155条の38第1項第2号に関連。

法人税基本通達 18-2-2の2(構成会社等の所在地国における所在割合が50%を超える場合の特定資産の額)の条文本文

(構成会社等の所在地国における所在割合が50%を超える場合の特定資産の額)

18-2-2の2 構成会社等が特定資産を有する場合に、規則第38条の31第8項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる期間が同項第2号に掲げる期間のうちに占める割合(以下18-2-2の2において「所在割合」という。)が50%を超えるときは、当該所在割合を考慮せず、当該特定資産の額の全額を基礎として令第155条の38第1項第2号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「特定資産(……)の額(……)」の計算を行うことに留意する。(令6年課法2-21「三」により追加)

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