税務法規集

法人税基本通達 18-2-4(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算国際最低課税

要約

構成会社等が特定多国籍企業グループ等から脱退した場合の繰越国別調整後対象租税額の計算方法

適用条件
構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合
備考
法第82条の3第2項第1号イ(3)および政令の規定に基づく

法人税基本通達 18-2-4(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)の条文本文

(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)

18-2-4 法第82条の3第2項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-4において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(所在地国が同一である構成会社等に限る。)の過去対象会計年度に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令8年課法2-3「五」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)3月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)3月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)

18-2-4 法第82条の32第2項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-4において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(所在地国が同一である構成会社等に限る。)の過去対象会計年度(同号ロに規定する過去対象会計年度をいう。以下18-2-8までにおいて同じ。)に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令8年課法2-3「五」により改正

更新 

(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)

18-2-4 法第82条の2第2項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-4において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(所在地国が同一である構成会社等に限る。)の過去対象会計年度(同号ロに規定する過去対象会計年度をいう。以下18-2-8までにおいて同じ。)に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)

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