税務法規集

法人税基本通達 18-2-3(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除国別グループ純所得恒久的施設

要約

国別グループ純所得の金額から控除する金額の計算において、恒久的施設等を有する構成会社等の個別計算所得等の計算特例を考慮しないこと

適用条件
恒久的施設等を有する構成会社等が個別計算所得等の計算特例の適用を受けた場合に適用。
備考
法第82条の3第2項第1号イ、令第155条の30第1項及び第2項に関連。

法人税基本通達 18-2-3(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)の条文本文

(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)

18-2-3 法第82条の3第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令8年課法2-3「五」により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)3月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)3月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)

18-2-3 法第82条の32第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令8年課法2-3「五」により改正

更新 

(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)

18-2-3 法第82条の2第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)

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