(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)
18-2-3 法第82条の3第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令8年課法2-3「五」により改正)
国別グループ純所得の金額から控除する金額の計算において、恒久的施設等を有する構成会社等の個別計算所得等の計算特例を考慮しないこと
(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)
18-2-3 法第82条の3第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令8年課法2-3「五」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)3月16日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)18-2-3 法第82条の3 更新 ⬅
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(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)18-2-3 法第82条の2第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加) ⬅ 更新
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