(繰延税金負債の取崩しの順序)
18-2-5の5 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法(規則第38条の32第2項第1号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に掲げる後入先出法をいう。)又は先入先出法により算出する場合において、同条第6項の規定により読み替えられた規則第38条の28第17項(調整後対象租税額の計算)の「当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの」は、規則第38条の32第6項において準用する規則第38条の28第16項の規定に基づき、次の順により取り崩されたものとみなすことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(1) 移行対象会計年度前繰延税金負債
(2) 移行対象会計年度から同条第21項の規定の適用を受けた対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの
(3) 同項の規定の適用を受けた対象会計年度から同条第22項の規定の適用を受けた対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの