(移行対象会計年度前繰延税金負債がある場合の先入先出法による繰延税金負債残高)
18-2-5の4 各対象会計年度において取戻繰延税金負債(規則第38条の32第2項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下18-2-5の5までにおいて同じ。)を先入先出法(同項第2号に掲げる先入先出法をいう。以下18-2-5の5において同じ。)により算出する場合において、同号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移行対象会計年度前繰延税金負債(規則第38条の28第15項(調整後対象租税額の計算)に規定する移行対象会計年度前繰延税金負債をいう。以下18-2-5の5までにおいて同じ。)が含まれるときにおける当該取戻繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)の算出に当たっては、規則第38条の32第6項において準用する規則第38条の28第15項第2号の規定に基づき、各対象会計年度の繰延税金負債減少額(規則第38条の32第2項第1号イ(1)に規定する繰延税金負債減少額をいう。以下18-2-5の4において同じ。)を移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなして繰延税金負債残高(同号イ(1)に規定する繰延税金負債残高をいう。以下18-2-5の4において同じ。)を算出し、各対象会計年度において移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなした金額の合計額が移行対象会計年度(令第155条の3第2項第9号(定義)に規定する移行対象会計年度をいう。以下18-2-5の5において同じ。)における移行対象会計年度前繰延税金負債に達したときは、その達した対象会計年度における繰延税金負債減少額から当該対象会計年度において移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなした金額を控除した残額を当該対象会計年度の繰延税金負債減少額として繰延税金負債残高を算出することに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加、令8年課法2-3「五」により改正)