税務法規集

法人税基本通達 18-3-3(有形資産の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準国際最低課税

要約

国際最低課税残余額の計算における有形資産の範囲

備考
令第155条の59第2項第1号に関連。

法人税基本通達 18-3-3(有形資産の範囲)の条文本文

(有形資産の範囲)

18-3-3 令第155条の59第2項第1号(国際最低課税残余額)に規定する有形資産には、例えば、規則第38条の31第4項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「有形固定資産」が含まれ、また、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条第5号から第10号まで(流動資産の範囲)に掲げる資産及び同令第33条(投資その他の資産の区分表示)に規定する投資不動産であるかどうかは問わないことに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)

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