(信託財産からの信託報酬の控除)
19-1-3 令第157条第1項から第4項まで(信託に係る退職年金等積立金額の計算)の確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産の「最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額」又は令第156条の4第1項(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の課税厚生年金基金契約、令第164条第2号(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)の個人型年金の積立金の運用、令第165条第3号(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付積立金の運用、令第166条第1項第3号(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付組合積立金の運用、令第167条(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の規定による読替え後の同号の退職等年金給付調整積立金の運用若しくは令第168条第3号(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の積立金の運用に係る信託財産の「最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額」には、これらの契約又は積立金の運用に係る信託報酬でその計算期間が当該信託財産計算時において終了するものの額は含まれない。(昭55年直法2-15「三十七」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平22年課法2-1「四十五」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」、令5年課法2-17「十一」により改正)