(課税厚生年金基金契約の判定の基礎となる掛金等)
19-1-4 退職年金業務等を行う法人の締結している各厚生年金基金契約が令第156条の2第11号(課税厚生年金基金契約の意義)に規定する課税厚生年金基金契約に該当するかどうかを判定する場合において、その判定の基礎となる同号イの「通常掛金補正額」又は「厚生年金基金水準掛金額」は、当該法人の当該事業年度開始の日(退職年金業務等を行う信託会社の場合には、同日前に到来した最終の信託財産計算時)の直前1月分として計算されるこれらの掛金の額によるものとする。(昭55年直法2-15「三十七」、昭56年直法2-16「九」、昭63年直法2-14「十」、平10年課法2-7「二十三」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平17年課法2-14「二十」、平19年課法2-5「十二」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)