(共有地の分割)
2-1-19 法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注) その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
共有地の持分に応じた分割における譲渡の否認および分割費用の損金算入
(共有地の分割)
2-1-19 法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注) その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する