税務法規集

法人税基本通達 2-1-20(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件みなし規定計算土地の交換分合取得価額

要約

法律に基づかない必要最小限の土地交換分合の譲渡なし扱いと、費用充当譲渡の配分・区画形質変更費用の取得価額算入

適用条件
一団の土地の区域内に土地又は土地上の権利を有する2以上の者が、土地利用の増進のために行う区画形質変更に伴う交換分合
備考
土地区画整理法・都市再開発法等に基づく交換分合は除外。道路等の公共施設整備・不整形地整理等に起因し、四囲の状況から必要最小限と認められるものに限定。費用充当の土地譲渡は従前の面積比その他合理的基準により各人の一部譲渡として取扱い

法人税基本通達 2-1-20(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)の条文本文

(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)

2-1-20 一団の土地の区域内に土地(土地の上に存する権利を含む。以下2-1-20において同じ。)を有する2以上の者が、その一団の土地の利用の増進を図るために行う土地の区画形質の変更に際し、相互にその区域内に有する土地の交換分合(土地区画整理法、都市再開発法等の法律の規定に基づいて行うものを除く。以下2-1-20において同じ。)を行った場合には、その交換分合が当該区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものである限り、その交換分合による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において、当該区域内にある土地の一部がその区画形質の変更に要する費用に充てるために譲渡されたときは、当該2以上の者が当該区域内に有していた土地の面積の比その他合理的な基準によりそれぞれその有していた土地の一部を譲渡したものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加、昭58年直法2-11「一」により改正)

(注)

1 その区画形質の変更に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。

2 この取扱いは、当該交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用できることに留意する。

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