税務法規集

法人税基本通達 2-1-20(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定判定基準計算例外評価土地の交換分合区画形質の変更

要約

法令に基づかない土地交換分合を必要最小限なら譲渡なしとし費用充当用土地を合理的基準で一部譲渡とする取扱い

適用条件
一団の土地の利用増進のため二以上の者が行う交換分合
備考
区画形質変更費用は土地の取得価額に算入

法人税基本通達 2-1-20(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)の条文本文

(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)

2-1-20 一団の土地の区域内に土地(土地の上に存する権利を含む。以下2-1-20において同じ。)を有する2以上の者が、その一団の土地の利用の増進を図るために行う土地の区画形質の変更に際し、相互にその区域内に有する土地の交換分合(土地区画整理法、都市再開発法等の法律の規定に基づいて行うものを除く。以下2-1-20において同じ。)を行った場合には、その交換分合が当該区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものである限り、その交換分合による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において、当該区域内にある土地の一部がその区画形質の変更に要する費用に充てるために譲渡されたときは、当該2以上の者が当該区域内に有していた土地の面積の比その他合理的な基準によりそれぞれその有していた土地の一部を譲渡したものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加、昭58年直法2-11「一」により改正)

(注) 1 その区画形質の変更に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。

 この取扱いは、当該交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用できることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(注) 1 その区画形質の変更に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。

新設 
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