税務法規集

法人税基本通達 2-1-1の14(実質的に利益を享受することの意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準売上割戻し

要約

売上割戻しの利益を相手方が実質的に享受していると判定する基準

適用条件
2-1-1.013の規定を適用する場合
備考
2-1-1.013の用語の定義

法人税基本通達 2-1-1の14(実質的に利益を享受することの意義)の条文本文

(実質的に利益を享受することの意義)

2-1-1の14 2-1-1の13の「相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。(平30年課法2-8「二」により追加)

(1) 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付すとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。

(2) 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。

(3) 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。

(4) 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。

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