税務法規集

法人税基本通達 2-1-1の2(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の計上の単位)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件収益計上単位据付工事

要約

機械設備等の販売に伴う据付工事の収益を、販売分と工事分に区分して計上できる要件

適用条件
据付工事が相当の規模であり、かつ対価を合理的に区分できる場合に適用。
備考
法第63条第1項および第2項の適用がある場合は除外。

法人税基本通達 2-1-1の2(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の計上の単位)の条文本文

(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の計上の単位)

2-1-1の2 法人が機械設備等の販売をしたことに伴いその据付工事を行った場合法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用がある場合及び同条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その据付工事が相当の規模のものであり、かつ、契約その他に基づいて機械設備等の販売に係る対価の額とその据付工事に係る対価の額とを合理的に区分することができるときは、2-1-1ただし書の(1)ロ(収益の計上の単位の通則)に掲げる場合に該当するかどうかにかかわらず、その区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の計上の単位)

2-1-1の2 法人が機械設備等の販売をしたことに伴いその据付工事を行った場合(法第634条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用がある場合及び同条第2項(長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その据付工事が相当の規模のものであり、かつ、契約その他に基づいて機械設備等の販売に係る対価の額とその据付工事に係る対価の額とを合理的に区分することができるときは、2-1-1ただし書1)ロ(収益の計上の単位の通則2)に掲げる場合に該当するかどうかにかかわらず、その区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正

更新 

(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の計上の単位)

2-1-1の2 法人が機械設備等の販売をしたことに伴いその据付工事を行った場合(法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用がある場合及び同条第2項(長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その据付工事が相当の規模のものであり、かつ、契約その他に基づいて機械設備等の販売に係る対価の額とその据付工事に係る対価の額とを合理的に区分することができるときは、2-1-1ただし書(2)に掲げる場合に該当するかどうかにかかわらず、その区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。(平30年課法2-8「二」により追加)

 更新

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