(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の計上の単位)
2-1-1の2 法人が機械設備等の販売をしたことに伴いその据付工事を行った場合(法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用がある場合及び同条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その据付工事が相当の規模のものであり、かつ、契約その他に基づいて機械設備等の販売に係る対価の額とその据付工事に係る対価の額とを合理的に区分することができるときは、2-1-1ただし書の(1)ロ(収益の計上の単位の通則)に掲げる場合に該当するかどうかにかかわらず、その区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)