(収益の計上の単位の通則)
2-1-1 資産の販売若しくは譲渡若しくは役務の提供(2-1-1の10(資産の引渡しの時の価額等の通則)及び2-1-40の2(返金不要の支払の帰属の時期)を除き、平成30年3月30日付企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識基準」という。)の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下この節において「資産の販売等」という。)又は資産の賃貸借に係る収益の額は、原則として個々の契約ごとに計上する。ただし、次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによりその収益の額を計上することができる。(平30年課法2-8「二」、令7年課法2-7「三」により改正)
(1) 資産の販売等 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定めるところにより区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。
イ 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、当該複数の契約において約束した資産の販売等を組み合わせて初めて単一の履行義務(収益認識基準第7項に定める履行義務をいう。以下2-1-21の7までにおいて同じ。)となる場合 当該複数の契約による資産の販売等の組合せ
ロ 一の契約の中に複数の履行義務が含まれている場合 それぞれの履行義務に係る資産の販売等
(注)
1 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、次のいずれかに該当する場合には、当該複数の契約を結合したものを一の契約とみなしてロを適用する。
(1) 当該複数の契約が同一の商業目的を有するものとして交渉されたこと。
(2) 一の契約において支払を受ける対価の額が、他の契約の価格又は履行により影響を受けること。
2 工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下2-1-1において同じ。)の請負に係る契約について、次の(1)に区分した単位における収益の計上時期及び金額が、次の(2)に区分した単位における収益の計上時期及び金額に比してその差異に重要性が乏しいと認められる場合には、次の(1)に区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。
(1) 当事者間で合意された実質的な取引の単位を反映するように複数の契約(異なる相手方と締結した複数の契約又は異なる時点に締結した複数の契約を含む。)を結合した場合のその複数の契約において約束した工事の組合せ
(2) 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、イ又はロに掲げる場合に該当する場合(ロにあっては、上記(注)1においてみなして適用される場合に限る。)におけるそれぞれイ又はロに定めるところにより区分した単位
3 一の資産の販売等に係る契約につきただし書の(1)の適用を受けた場合には、同様の資産の販売等に係る契約については、継続してその適用を受けたイ又はロに定めるところにより区分した単位ごとに収益の額を計上することに留意する。
(2) 資産の賃貸借 資産の賃貸借に係る契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合(当該契約における対価の中に、原資産の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用が含まれる場合を含む。)において、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法により経理しているときは、その方法により区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。
(注) 次に掲げる用語の意義については、それぞれ次による。以下この節において同じ。
(1) リース 原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう。
(2) 原資産 リースの対象となる資産で賃貸人によって賃借人に当該資産を使用する権利が移転されているものをいう。