税務法規集

法人税基本通達 2-1-1の3(資産の販売等に伴い保証を行った場合の収益の計上の単位)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算収益計上単位

要約

資産の販売等に伴う仕様保証のみを別取引として収益計上しない取扱い

適用条件
資産の販売等に伴い、仕様に従っていることの保証のみを行った場合

法人税基本通達 2-1-1の3(資産の販売等に伴い保証を行った場合の収益の計上の単位)の条文本文

(資産の販売等に伴い保証を行った場合の収益の計上の単位)

2-1-1の3 法人が資産の販売等に伴いその販売若しくは譲渡する資産又は提供する役務に対する保証を行った場合において、当該保証がその資産又は役務が合意された仕様に従っているという保証のみであるときは、当該保証は当該資産の販売等とは別の取引の単位として収益の額を計上することにはならないことに留意する。(平30年課法2-8「二」により追加)

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