(資産の販売等に伴い保証を行った場合の収益の計上の単位)
2-1-1の3 法人が資産の販売等に伴いその販売若しくは譲渡する資産又は提供する役務に対する保証を行った場合において、当該保証がその資産又は役務が合意された仕様に従っているという保証のみであるときは、当該保証は当該資産の販売等とは別の取引の単位として収益の額を計上することにはならないことに留意する。(平30年課法2-8「二」により追加)
資産の販売等に伴う仕様保証のみを別取引として収益計上しない取扱い
(資産の販売等に伴い保証を行った場合の収益の計上の単位)
2-1-1の3 法人が資産の販売等に伴いその販売若しくは譲渡する資産又は提供する役務に対する保証を行った場合において、当該保証がその資産又は役務が合意された仕様に従っているという保証のみであるときは、当該保証は当該資産の販売等とは別の取引の単位として収益の額を計上することにはならないことに留意する。(平30年課法2-8「二」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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