税務法規集

法人税基本通達 2-1-1の4(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外部分完成

要約

建設工事等の全部完成前でも、引渡量や完成部分ごとに収益を計上する

適用条件
法第63条第1項および第2項の適用を受ける場合を除く。
備考
2-1-1(収益の計上の単位の通則)の例外規定。

法人税基本通達 2-1-1の4(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)の条文本文

(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)

2-1-1の4 法人が請け負った建設工事等(建設、造船その他これらに類する工事をいう。以下2-1-21の8までにおいて同じ。)について次に掲げるような事実がある場合法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用がある場合及び同条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、2-1-1(収益の計上の単位の通則)にかかわらず、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)

(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)

2-1-1の4 法人が請け負った建設工事等(建設、造船その他これらに類する工事をいう。以下2-1-21の8までにおいて同じ。)について次に掲げるような事実がある場合(法第634条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用がある場合及び同条第2項(長期大定の適用を受ける場合を除く。)には、その建設工事以外全部が完成しないとき工事の請負おいても、2-1-1(係る収益及び費用計上の単位の通則帰属事業年度の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、2-1-1にかかわらず、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正

更新 

(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)

2-1-1の4 法人が請け負った建設工事等(建設、造船その他これらに類する工事をいう。以下2-1-21の8までにおいて同じ。)について次に掲げるような事実がある場合(法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用がある場合及び同条第2項(長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、2-1-1にかかわらず、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(平30年課法2-8「二」により追加)

 更新

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