(資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)
2-1-1の8 法人が資産の販売等又は資産の賃貸借(令和6年9月13日付企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「リース基準」という。)の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下2-1-1の8において同じ。)を行った場合において、次の(1)に掲げる額及び次の(2)に掲げる事実並びにその他のこれらに関連する全ての事実及び状況を総合的に勘案して、当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る契約に金銭の貸付けに準じた取引が含まれていると認められるときは、継続適用を条件として、当該取引に係る利息相当額を当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
(1) 資産の販売等又は資産の賃貸借に係る契約の対価の額と現金販売価格(資産の販売等又は資産の賃貸借と同時にその対価の全額の支払を受ける場合の価格をいう。)との差額
(2) 資産の販売等又は資産の賃貸借に係る目的物の引渡し又は役務の提供をしてから相手方が当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る対価の支払を行うまでの予想される期間及び市場金利の影響