税務法規集

法人税基本通達 2-1-1の8(資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準要件利息相当額

要約

資産の販売等又は賃貸借において、金銭貸付けに準じた取引と認められる場合の利息相当額の収益計上除外

適用条件
リース基準の適用対象となる取引に該当する場合に限る。
備考
継続適用を条件とする。

法人税基本通達 2-1-1の8(資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)の条文本文

(資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)

2-1-1の8 法人が資産の販売等又は資産の賃貸借(令和6年9月13日付企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「リース基準」という。)の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下2-1-1の8において同じ。)を行った場合において、次の(1)に掲げる額及び次の(2)に掲げる事実並びにその他のこれらに関連する全ての事実及び状況を総合的に勘案して、当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る契約に金銭の貸付けに準じた取引が含まれていると認められるときは、継続適用を条件として、当該取引に係る利息相当額を当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)

(1) 資産の販売等又は資産の賃貸借に係る契約の対価の額と現金販売価格(資産の販売等又は資産の賃貸借と同時にその対価の全額の支払を受ける場合の価格をいう。)との差額

(2) 資産の販売等又は資産の賃貸借に係る目的物の引渡し又は役務の提供をしてから相手方が当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る対価の支払を行うまでの予想される期間及び市場金利の影響

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)

2-1-1の8 法人が資産の販売等又は資産の賃貸借(令和6年9月13日付企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「リース基準」という。)の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下2-1-1の8において同じ。)を行った場合において、次の(1)に掲げる額及び次の(2)に掲げる事実並びにその他のこれらに関連する全ての事実及び状況を総合的に勘案して、当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る契約に金銭の貸付けに準じた取引が含まれていると認められるときは、継続適用を条件として、当該取引に係る利息相当額を当該資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正

更新 

(資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)

2-1-1の8 法人が資産の販売等を行った場合において、次の(1)に掲げる額及び次の(2)に掲げる事実並びにその他のこれらに関連する全ての事実及び状況を総合的に勘案して、当該資産の販売等に係る契約に金銭の貸付けに準じた取引が含まれていると認められるときは、継続適用を条件として、当該取引に係る利息相当額を当該資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加)

 更新

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