税務法規集

法人税基本通達 2-1-1の9(割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算例外割賦販売

要約

割賦販売等において販売代価と区分されている利息相当額を収益の額に含めないことができる処理

適用条件
販売代価と利息相当額が区分されている場合に適用。

法人税基本通達 2-1-1の9(割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)の条文本文

(割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)

2-1-1の9 法人が割賦販売等(月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下2-1-1の9において同じ。)を行った場合において、当該割賦販売等に係る販売代価と賦払期間中の利息に相当する金額とが区分されているときは、当該利息に相当する金額を当該割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)

2-1-1の9 法人が割賦販売等(月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下2-1-1の9において同じ。)又は法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡(同条の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-1の9において「リース譲渡」という。)を行った場合において、当該割賦販売等又はリース譲渡に係る販売代価と賦払期間又はリース期間(法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引に係る契約において定められた同条第1項に規定するリース資産の賃貸借期間をいう。)中の利息に相当する金額とが区分されているときは、当該利息に相当する金額を当該割賦販売等又はリース譲渡に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正

更新 

(割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)

2-1-1の9 法人が割賦販売等(月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下2-1-1の9において同じ。)又は法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡(同条の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-1の9において「リース譲渡」という。)を行った場合において、当該割賦販売等又はリース譲渡に係る販売代価と賦払期間又はリース期間(法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引に係る契約において定められた同条第1項に規定するリース資産の賃貸借期間をいう。)中の利息に相当する金額とが区分されているときは、当該利息に相当する金額を当該割賦販売等又はリース譲渡に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する