(割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)
2-1-1の9 法人が割賦販売等(月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下2-1-1の9において同じ。)を行った場合において、当該割賦販売等に係る販売代価と賦払期間中の利息に相当する金額とが区分されているときは、当該利息に相当する金額を当該割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)