(短期売買商品等の譲渡に係る損益の計上時期の特例)
2-1-21の12 短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-1-21の13までにおいて同じ。)の譲渡損益の額(同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額をいう。以下2-1-21の12において同じ。)は、原則として譲渡に係る契約の成立した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するのであるが、法人が当該譲渡損益の額(事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品等に係る譲渡損益の額を除く。)をその短期売買商品等の引渡しのあった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入している場合には、これを認める。(平19年課法2-17「四」により追加、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」により改正)
(注)
1 短期売買商品等の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品等を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、令第118条の6第1項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定の適用についても同様とする。
2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。